エレベーターの安全基準とメンテナンスの義務

利用する人の命を預かるともいえるエレベーター。毎日使う設備だからこそ、エレベーターメンテナンスは欠かせません。高い専門知識と技術を備えた専門技術者による、定期的かつ適切な保守点検を行う事によって、設備の故障やアクシデントを未然に防ぐ事ができます。利用者の安全と安心のためにも、エレベーターの点検・修理・管理は、昇降機等検査員が在籍している「大阪エレベーター」へお任せください。

エレベーターメンテナンスにおけるエレベーターの安全基準

平成21年9月、エレベーターの安全基準法が改正されました。一つは、戸開走行保護装置の設置の義務付けです。戸開走行保護装置は、エレベーターの扉が開いたまま動いてしまう事を防止する安全装置です。駆動装置や制御器に不具合が発生した場合は自動的に停止する、かごが停止していない場合はその階のエレベーターの扉は開かないように施錠装置を設けるといった安全性の強化が図られました。

二つ目は、地震時管制運転装置の設置の義務付けです。地震を感知した際に、かごを最寄階へ自動停止させる管制運転装置です。これまでのエレベーターでも付加機能として設置できましたが、今回の改正により、予備電源の設置と併せて義務付けられました。

エレベーターメンテナンスの義務

エレベーターのメンテナンスや定期点検については、建築基準法、労働安全衛生法により定められています。

建築基準法による「エレベーターの定期検査」

建築基準法第12条により、年に一回定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告する事が義務付けられています。検査者については、一級建築士若しくは二級建築士、または国土交通大臣の定める資格を有する者(昇降機等検査員)と定められています。

労働安全衛生法による「エレベーターの性能検査」

年一回の性能検査と、月一回の自主検査を行わなければなりません。性能検査については、労働基準監督署長または、「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」などの厚生労働大臣の指定する機関によって、受けなければなりません。

エレベーターメンテナンスなら大阪エレベーター

定期的にエレベーターメンテナンスを行う事で、運行の安全を確保できるだけでなく、エレベーターの耐用年数を引き延ばす事にもつながります。大阪エレベーターでは、国家資格である「昇降機等検査員」が在籍していますので、年次検査もきっちり行えます。

大阪をはじめ、京都、奈良、滋賀、神戸エリアの方にもご利用いただけます。また、総合昇降機販売代理店でもある大阪エレベーターでは、お客様に合った昇降機を販売、または代理販売いたします。階段に取り付ける階段昇降機、小荷物専用昇降機の販売、工場で重宝される垂直自動搬送機の販売も代理販売いたします。お気軽にお問い合わせください。

サイト概要

会社名 株式会社大阪エレベーター
業務内容 エレベーター・昇降機のメンテナンス保守業務
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