リフトやエレベーターの安全性を確保するには、法令で定められている定期検査や保守点検の実施が重要です。しかし、点検・メンテナンスに関する法令がそれぞれ異なることをご存知でしょうか。リフト・エレベーターを所有している、設置を検討している、施工事例を確認したいなどの場合、あらかじめ法令を理解しておきましょう。
こちらでは検査・点検の法令についてご紹介致します。大阪エレベーターでは有資格者による点検・修理・管理を承っておりますので、メンテナンスのご相談はお気軽にお問い合わせください。
建築基準法第12条に基づいた検査です。国土交通大臣が定める基準に対し、設置されているエレベーターが適合しているかをチェックするものです。
一級建築士や二級建築士、または昇降機検査資格者による検査後、事業者は特定行政庁に結果を報告します。さらに定期検査報告済証をエレベーター内の見えやすい位置に貼り、利用者に対して検査が済んでいることを知らせます。
定期検査の判定基準は「要是正」「要重点点検」「指摘なし」の3つがあり、要是正と判断された場合は安全性確保のために改修などの速やかな対処が必要です。
保守点検は建築基準法の第8条に定められています。安全保持と性能維持が主な目的で専門技術者が月に1回、エレベーターに異常はないか、正常に動いているかチェックします。チェック項目には、巻上機ブレーキの制御具合や部品の摩擦・破損の有無などがあります。
工場や倉庫などに設置されているエレベーターのうち、一定の要件を満たすものに関しては労働安全衛生法に基づいた検査が必要です。対象のエレベーターは積載量が1トン以上のもので、年1回の性能検査を受けなければなりません。また、同法に基づくクレーン等安全規則により定期での自主検査も行います。
エレベーターなどのメンテナンスに関するお悩みがございましたら、大阪エレベーターまでご相談ください。昇降機等検査員が在籍しており、年次点検にも対応致します。
エレベーターとは異なり、簡易リフトは公的な検査は必要ありません。しかし、労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則において、事業者自身での定期的な自主点検が求められます。簡易リフトの自主点検は年に1回行う年次点検と、毎月実施する月次点検に分けられます。年次点検は荷重試験による自主検査を行い、月次点検では巻過防止装置やブレーキ、ワイヤーロープ、ガイドレールなどの状態を確認します。
リフトやエレベーターは保守・点検の内容が異なるため、設備ごとに適切な方法で対処する必要があります。施工事例やサービス内容などを調べて、専門業者に依頼することも設備の安全性を高める方法の一つです。
リフトやエレベーターの検査・点検を依頼したいと考える中、どういった部分をチェックするのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこでこちらでは大阪エレベーターで実施する検査・点検の項目をご紹介致します。
まず、各可動部の動作確認や部品への注油を行います。部品によって注油する油も変更し、スムーズな動作を行うように努めております。摩耗部品に関しては摩耗の確認を目視、触診で判断致します。また、ボルトの緩みなどがないかチェックしながら清掃も実施します。機械室やピット部分は普段お客様の目に触れない場所ですので、念入りに清掃を行います。
日々、安全な運行が求められるリフトやエレベーターだからこそ、定期的なメンテナンスで安全性を向上させましょう。リフトやエレベーターの検査・点検なら、大阪エレベーターが承ります。定期検査や施工事例などに関するご質問もお気軽にご相談ください。
会社名 | 株式会社大阪エレベーター |
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業務内容 | エレベーター・昇降機のメンテナンス保守業務 |
住所 | 〒547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反4丁目2−56 |
代表者 | 澁谷 亨二 |
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