TOP » 関西でエレベーター点検を行う「大阪エレベーター」 » エレベーターの修理を奈良や神戸、その他近畿地域で対応!押さえておきたい修繕費について
建物や備品の修繕・管理は修繕費、資産価値が高まる改良は資本的支出となります。エレベーターの修理を検討しているなら、修繕費として処理可能か資本的支出になるのか違いを知っておきましょう。
エレベーターの修理を依頼する際に、気になるのが経費計上できるかどうかについてでしょう。修繕費であれば経費計上が可能ですが、資本的支出になってしまうと一度に全額を経費計上できません。エレベーターの修理がどちらに該当するのか、修繕費に該当する項目はなにかについてお伝えしていきます。
◇修繕費に該当するものとは
建物や備品、車両や機械などの固定資産に該当するときにかかる修理費用や、エレベーターやビルなど定期的に行う点検費用、突然の災害などによって既存状態から回復させるために処理する勘定科目を指します。他にもリース資産の修理を行う場合や、メンテナンスにかかる費用も修繕費として処理されます。
主に以下が修繕費として処理可能です。
◇資本的支出との違いとは
マンションやアパートのリフォーム工事など、修理や修繕をすることで資産価値が高まる場合は「基本的支出」となります。なぜなら資産の性能が上がるため、新たな資産を買うのと同様に考えられるためです。修繕費として経費計上できず、固定資産として処理を行う必要があります。「取得価額」になるため、原価償却で年数をかけて費用化する流れです。
◇修繕費になるかの判定とは
名目ではなく実質によって判断しましょう。以下の支出は資本的支出となります。
ただし「200,000円」に満たないときの支出や、およそ3年以内の周期で定期的に行われる場合は修繕費として税法で認められています。
◇どちらに該当するかわからない場合
修理を行ったり、改良を行ったりした場合、どちらに該当するかわからないという際には、以下の基準を参考に区分してください。
上記を参考に、明確でない費用を見直してみましょう。奈良や神戸など関西圏のエレベーターメンテナンスは、株式会社大阪エレベーターへお気軽にご相談ください。国家資格を所持した技術者が在中しており、エレベーターの故障修理の依頼は365日24時間サポート対応可能です。どのような製品でもお客様のご要望にお応えできるように日夜頑張っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
修繕費として処理できるのか、基本的支出になるのかの判定は難しい場合もあります。大まかに考えると、故障した部分の修繕や現状維持にかかる費用は「修繕費」で、現状からの改良や性能を上げるための費用は「資本的支出」です。もとの固定資産よりも改良後の資産価値が向上したか、しないかで考えるとわかりやすいでしょう。
奈良・神戸エリアでエレベーター修理業者をお探しであれば、株式会社大阪エレベーターへご相談ください。故障対応は24時間、365日対応しています。国家資格技術者がエレベーター修理を担当するため、安心してお任せください。事故率0%、修理だけでなくメンテナンスやリニューアル費用も低価格・低コストで行えるのも大きなメリットです。
定期点検の際にエレベーター内の清掃も一緒に行うため、綺麗な状態で正常になったエレベーターを使用できます。人が乗らない昇降機などのメンテナンスも対応いたします。費用のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
会社名 | 株式会社大阪エレベーター |
業務内容 | エレベーター・昇降機のメンテナンス保守業務 |
住所 | 〒547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反4丁目2−56 |
代表者 | 澁谷 亨二 |
TEL | 06-6777-5751 |
FAX | 06-6777-5752 |
URL | https://www.osakaev.net/ |